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「推奨マーク制度」申請要項
「推奨マーク制度」の主旨
一般社団法人日本スーパーフード協会は、スーパーフードの健全なるプラットフォームづくりをめざし、安心・安全で品質のよいスーパーフード系商品の開発や販売に真摯に取り組まれている法人の事業の発展と消費者への情報提供の一助となることを目的に、本協会の「推奨マーク」を付与する制度の運用しています。これにより、消費者の皆様に本物のスーパーフードの魅力に触れていただく機会を増やすことで、日本におけるスーパーフードの普及・啓発、並びに、永続的な定着を図っていくことを目的とします。
また、本協会では、“Superfoods is Lifestyle”をテーマに掲げ、スーパーフードを単なる従来型の健康食品の1つとしてではなく、エシカル・サスティナブル・ウェルビーイングなどのマインドをもつ、「食文化・ライフスタイルの1カテゴリー」として捉え、スーパーフードの栄養・健康成分や彩りの美しさを活かした新しい食し方や加工方法を探求し、仕事・運動・美容・医療・子育て・教育など衣食住をとりまく暮らしの様々なシーンでスーパーフードを美味しくスタイリッシュに取り入れることのできる商品を創出することにより、人々の健康と生活の質の向上を図ることを目指しています。
「推奨マーク」のデザインについて
申請資格
- 「推奨マーク制度」への申請資格は、日本スーパーフード協会の「賛助会員」に限定とします。
- 非会員の場合は、申請前に本協会指定の「賛助会員 入会申込書」を提出し、審査を経て会員資格を取得することが必須となります。入会の審査においては、書類審査のあと、ご担当者との面談を行うことを基本とし、双方の理解を深めた上で進行していきます。
対象商品・審査基準
本協会が「推奨マーク」を付与する対象商品、及び、審査基準は下記のとおりです。
- 本協会が対象品目(※1)として定めたスーパーフード/ジャパニーズスーパーフードを原材料に含む食品・素材が対象。
- トレーサビリティが明確であり、安心・安全であることが担保できること。
- 見た目やマインドに魅力があること。
- その他(法人のコンプライアンスetc.)
※ 対象品目は協会HPの「スーパーフード推奨品目」に記載しています。対象品目は適宜追加・更新されますので、現時点で記載がないものでも、魅力ある商品は対象となる場合があります。申請したい商品をお持ちの方は、協会までご相談ください。
新規のとき | 更新のとき | |||
有効期間による種別 | 1年契約型 | 2年契約型 | 1年契約型 | 2年契約型 |
申請料 | 50,000+消費税 | 50,000+消費税 | 50,000+消費税 | 50,000+消費税 |
付与登録料 | 300,000+消費税 | 450,000+消費税 | 150,000+消費税 | 300,000+消費税 |
合計 |
1年分の合計 350,000+消費税 |
2年分の合計 500,000+消費税 |
1年分の合計 200,000+消費税 |
2年分の合計 350,000+消費税 |
- 1. 【有効期間による種別】について
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- 申請時に、対象商品の付与登録の有効期間について、「1年契約型」か「2年契約型」のどちらかを選択してください。
- 2. 【申請料】について
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- 「推奨マーク」への新規の応募時および更新時に、協会事務局からのご請求に基づきお振込みください。申請料のお振込みを確認した上で、審査・更新手続きを開始いたします。審査の結果に関わらず必要となり返却いたしません。
- 3. 【付与登録料】について
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- 「推奨マーク」付与適格の決定を受けたら、協会事務局からの請求に基づき、付与登録料を一括振込みにて納めてください。
- 対象商品と同じシリーズで複数の商品への付与を申請する場合などは別途御見積いたします。
- 4. その他の留意事項
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- 「推奨マーク」は、商品(本体、容器、パッケージ等)・広告・制作物での使用が可能です。商品に使用しない場合でも付与登録料は変わりません。
- 有効期間中に商品の販売が終了した場合でも費用は返却いたしません。
-
付与登録期間中に商品に著しい変更等が生じた場合は協会事務局にご連絡ください。
必要に応じて審査を再度実施し、再申請の料金を請求いたします。 - 法人のコンプライアンス違反や付与登録商品のリコールなどが生じた場合は、原則として付与登録の資格を取消すこととしますが費用は返却いたしません。
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推奨マークの付与登録期間は、本協会の賛助会員であることが必須条件となります。
賛助法人会員の年会費は別途必要となります。
申請方法
「推奨マーク」の申請方法について説明いたします。
-
非会員の場合は、申請前に本協会指定の「賛助会員 入会申込書」を提出し、書類審査・面談を経て会員資格を取得してください。
▼賛助会員のご案内&申込書 - 予め申請の意向を協会事務局までご連絡ください。本協会指定の「推奨マーク申請用紙」を送付いたします。
-
下記の申請資料を全て揃えて、本協会宛にお送りください
<申請資料>
- 1.本協会指定の「推奨マーク申請用紙」 … 1部
- 申請の意向を協会事務局までご連絡いただいた会員のご担当者様へ送付いたします。
- 2. 商品規格書 … 2部
- 成分分析表、原材料の配合率等も含む詳細な規格書を提出してください。
- 3. トレーサビリティに関する資料 … 2部 ※商品規格書に含まれている場合は省略可。
- 製造工程表、品質保証書(原材料調査票等)、残留農薬検査等の資料を提出してください。
- 4. 商品 … 2ケ
- 対象商品(原物。サンプル不可)を提出してください。申請資料と別送も可。
- 5. 会社概要 … 2部
- 会社案内パンフレット、プリント出力など形式は問いません。
- 6. その他 … 各2部
- 商品パンフレット、研究データ、掲載情報など参考になるものがあれば提出してください。
<申請資料の送付先>
一般社団法人日本スーパーフード協会 「推奨マーク制度事務局」
〒107-0062東京都港区南青山5-5-10-101
TEL 03-6434-1133 FAX 03-6434-1134 - 申請資料を受理後、本協会事務局より、「申請料」の御請求書を送付いたします。
- 申請料のお振込みを確認後に、審査手続きを開始いたします。
- 審査の結果に関わらず必要となり返却いたしません。
- 審査後、事務局より付与適格決定の可否についてご連絡いたします。
- 付与適格決定の場合は、事務局より契約書と付与登録料の御請求書を送付いたします。
- 契約書の締結完了とお振込みの確認後に、「推奨マーク」のデータをお渡しします。
- 付与商品の発売時に、本協会ホームページで登録の公表をいたします。
受理~審査~付与契約~商品発売までの流れ
本協会が申請資料を受理したあとの審査の流れについて説明いたします。
メールの件名に、「推奨マーク制度への問合せ」と明記してください。
メールではなく、電話・面談でのご相談を希望される場合は、予め日時の予約をとらせていただきますので、「面談希望」「電話相談希望」と本文中に書いてメールを送ってください。
日時の候補につきましては事務局から折返しのご連絡をさせていただきます。